2021-02-16 第204回国会 衆議院 総務委員会 第4号
協力金につきましては、地域の実情に応じました各自治体での判断で対象事業者ごとに異なる支援額を設定することは制度上可能ではございますけれども、事務負担の軽減ですとか交付手続の迅速化の観点から、一般に支援額を一律にしているというふうに承知しております。
協力金につきましては、地域の実情に応じました各自治体での判断で対象事業者ごとに異なる支援額を設定することは制度上可能ではございますけれども、事務負担の軽減ですとか交付手続の迅速化の観点から、一般に支援額を一律にしているというふうに承知しております。
そして、協力要請推進枠を活用した協力金の支援につきましては、地域の事情を踏まえた各都道府県の判断において、対象事業者ごとに異なる支援額を設定することも制度上は可能でございます。 そして、国がこれをやるべきといった御意見も確かにございます。しかしながら、事務負担の軽減や交付手続の迅速化等の観点から、一般に支援額を一律とさせていただいている状況でございます。
その際に、この計画が年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であるといった省令で定める基準に適合するものであると認める場合に、年間販売計画に記載のあった数量を参考といたしまして対象事業者ごとの交付対象数量を算出し、通知することとしてございます。このことによりまして乳製品の需要に応じた供給が確認されますので、一律の乳製品への仕向け比率を設定する必要はないというふうに考えてございます。
この法案におきまして、補給金の交付に当たりましては、農林水産大臣が、提出された年間販売計画を確認することとしておりますけれども、この際、その計画が、年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であるといった省令で定める基準に適合するものであると認める場合に、年間販売計画に記載のあった数量を参考に、対象事業者ごとの交付対象数量を算出し、通知することにしております。
対象事業者ごとの交付対象につきましては、七条一項、二項で、四半期ごとに実績を確認いたしまして、飲用牛乳や乳製品の需給動向に応じて、実際の加工原料に仕向けられている量が計画より少ないのであれば交付対象数量を削減、多いのであれば増加するということを考えてございます。
その後、五条三項に基づいて、農林水産大臣は、計画が一定の基準を満たしていると認める場合には、対象事業者ごとの交付対象数量を通知いたします。 なお、五条五項に基づいて、事業の実施状況、需給状況を踏まえまして、必要があると認める場合には、その交付対象数量を変更することができるということにされております。
これは、現行では、指定団体が販売に係る見込み数量に応じて案分をして、指定団体ごとに数量が算出をされている、こういう仕組みになっていると思いますが、本法案では、対象事業者ごとの交付対象数量が年間販売計画に基づいて算出されるが、その総合計が交付対象数量を上回った場合はどうなるのか、こういうことなんです。基本的なことかもしれませんけれども、この点についてもお示しいただきたいと思います。
もう一ぺん見てみますと、生産数量及び販売数量の調整について触れているわけでありますが、通産省は、需給が不均衡になるときに、対象事業者ごとに対象品目について毎月のそういう生産基準量を定めて、増産勧告あるいはまた減産勧告というものを行なわれるようになっているわけでありますが、こうした制度、あるいはまた過去のそうした粗鋼の勧告操短、何がゆえに通産省はこういう態度をとっているのか。